松山の方から相続税についてのご相談
2021年01月14日
Q:税理士の先生に伺いたいのですが、生前に贈与にて受け取った財産も相続税の課税対象になりますか。(松山)
私は松山在住の50代主婦です。先月、同居していた父が亡くなりました。父は代々受け継ぐ資産があり、相続税の対策として15年後ほど前から私と孫にあたる私の一人娘に生前贈与をしていました。年間の贈与額は110万を超えていなければ、贈与税の支払いは不要と父から聞きましたので、贈与税の支払いは今までしたことがありません。ですが、急に父が亡くなってしまい、相続を考える中で、これまで受け取った贈与分の扱いについて不安になってきました。相続人は私と母の二人です。遺言書も残されていないため、とても困っています。税理士の先生、ご教授いただけますでしょうか。(松山)
A:被相続人であるお父さまが亡くなる、3年前までの贈与分については相続税の計算に含めて算出します。
ご相談ありがとうございます。相続税の算出には、相続が開始された日から3年前までに贈与された分については相続税の課税対象に含めて計算を行います。また今回のケースだと、ご相談者様は相続人で、ご相談者様の娘さまは相続人ではありませんので、その点が相続税の計算においてどう扱われるのかがポイントになります。
生前贈与を受けていて下記の条件に該当する人は課税対象となります。
【課税対象となる人物】
- 財産を取得した相続人
- 受遺者
- みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
- 相続時精算課税制度の適用者
ですから、今回のご相談内容ですと、お父様が亡くなられる3年前までにご相談者様が受け取った贈与分においては課税対象ということになります。ご相談者様のお子様が受け取っている分については、保険金を受け取っているかどうかなど条件によっても異なりますので、注意が必要です。
このように、相続税の課税における計算は家庭ごとのご状況によっても変わりますし、各種制度を理解したうえで進める必要があります。特に様々な種類の財産をお持ちの場合もどれが課税対象なのか、ご自身での判断はなかなか難しいと思います。ご自身で行うこともできますが、知識が無いまま進めてしまうと正確な納税が行えない可能性もあります。そうなると、不足分の税金を請求されるだけでなく、ペナルティとして追加で税金を支払わなければならなくなることもあります。松山の皆様におかれましては、そういったことにならないようくれぐれも注意して進めてください。
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