相談事例

松山の方より相続税についてのご相談

2020年05月01日

Q:4年前に父から貰った私名義の預貯金は相続税の対象になりますか?(松山)

松山にある一軒家で家族4人住んでいます。先日、父が他界し、松山市内の斎場で葬儀を行い、その後相続人である母、兄、私の3人で遺産分割と相続税申告のための話し合いを行いました。私には4年前ほど前、父からもらった私名義の預貯金があります。生前父は兄に留学費用や生活費などを援助しており、代わりに私には私名義の預金通帳を作ってくれ、将来のためにと貯金しておいてくれました。4年前に父が通帳と印鑑を私に渡してくれたのですが、父が亡くなり、今になって母からその預貯金も相続税の計算をするので出すよう言われました。私は今さら?という気持ちでいますが、この預貯金も相続税の課税対象になるのでしょうか?(松山)

 

A:贈与の合意を証明することができれば、相続税の課税対象にはなりません。

ご相談者様の場合、お父様がご相談者様に残した預貯金が「名義預金」ではなく「生前贈与」であるかどうかが重要なカギとなります。4年前の「生前贈与」であれば相続税の対象ではありません。
逆に、妻の名義で被相続人が預金通帳を作成したとします。被相続人が自身の財産をその通帳に入れていた場合、その預貯金が被相続人の財産であるとみなされれば相続税の対象となります。

生前贈与の証明には、お父様とご相談者様の贈与の合意を証明する、「贈与契約書」や「贈与税の申告書」があることが重要です。また、誰の管理・支配であるかが名義よりも大切となり、贈与を受けた者(ご相談者様)が通帳、印鑑を管理していなければなりません。
これは税務署による相続税の調査の際にも必要な証明となります。

被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた者が、相続や遺贈などにより財産を取得すると、その財産は相続税の課税価格に加算されます。今回のご相談者様のケースでは4年前に贈与を受けたということなので対象外となります。

 

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