松山の方より相続税についてのご相談
2020年04月06日
Q:実家が相続税の対象になるかもしれないのですが、評価方法が分かりません。(松山)
松山の実家に一人暮らしをしていた父が先日亡くなりました。相続人は、母と一人息子である私の2人になるはずです。父の相続財産にあたるものは、松山にある実家の一戸建てと、預貯金が4000万円程度ありました。実家の評価額によっては、相続税申告が必要になってくると思いますので、実家の評価方法について教えて頂きたいです。相続税申告には期限が設けられていると聞いたので心配です。(松山)
A:相続税において、建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価したものが評価額となります。
相続税申告には、ご自宅等の不動産の評価が必要になります。しかし、預貯金のようにそのままの金額で評価をする事は出来ませんので、法律により定められている方法によって評価をしていきます。また、自宅は土地と建物に分けて評価を行います。
建物の評価は、固定資産税評価額が評価額となります。固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で確認することができます。固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式が異なりますが、価格と記載されている数字が、固定資産税評価額になります。課税標準額とは異なるため、ご注意ください。
土地の評価に関しては、国税庁により定められている路線価を用いて評価します。路線価は国税庁のホームページに掲載されておりますので、そこで確認ができます。この路線価より計算された評価額は整形地を想定しているため、そこから、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げることが可能です。土地の評価額が下がると、実際に納める納税額にも大きく影響があります。路線価が定められていない地域に関しては倍率方式という方法を用いて計算します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をします。路線価、倍率方式のどちらについても、評価を適切に算出するのには、専門的な知識を多く必要とします。そのため、相続税申告が必要な場合は、専門家である税理士へ依頼される事をお勧めいたします。
松山相続税申告相談センターでは経験豊富な税理士が松山の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。松山の近隣にお住まいの皆様の相続税についてのご相談を受け付けております。まずはご自身の財産の状況を無料相談にてお聞かせください。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。
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