松山の方より相続税のご相談
2019年06月06日
Q:孫名義の預金は相続税の対象となりますか?(松山)
父親の他界後、私の母は、私、妻、妻との間の二人の子供たちと一緒に松山市内に私の自宅に同居しています。私たち家族と同居後から、母は、私の子供たちの学資資金として、松山市内の銀行に子供たち名義で預金してくれています。
母が亡くなった場合には、私一人が相続人となりますが、母は松山市内に複数の不動産を所有していることもありますので、私は相続税を支払う可能性があると思っています。
この場合、母が私の子供たちの名義でしてくれている銀行預金も母の相続財産と判断され、相続税が課されることがあるのでしょうか?(松山)
A:孫名義のような被相続人の名義ではない銀行預金でも、被相続人の相続財産と判断され、相続税が課される場合があります。
ご自身が金銭を出資しているものの、学資資金等のため、名義はお子様やお孫様にして預金口座を作って管理している方は多いと思います。
このような場合、その財産が実質的に被相続人の相続財産と判断できる場合には、相続税が課されることになります。すなわち、形式的には被相続人ではない親族などの名義になっているものの、実質的には被相続人がその財産の原資を出資し管理もしており、被相続人の財産と考えられるものは「名義財産」と呼ばれ、相続税が課されます。
名義財産に当たるかは、
- その財産の出資者は誰か
- その財産は名義人が贈与されたものといえるのか
- その財産の管理や運用(銀行預金の場合は、通帳や印鑑、入金の管理を誰がしていたのか)は誰がしているのか
などといった事情から、最終的には国税庁により総合的に判断されることになります。
このように、「名義財産」にあたるかどうかは、専門的な諸事情に基づいて判断されることから、名義は被相続人ではないけれども、実質的には被相続人がその財産の出資をしている財産がある場合には、事前に相続税の専門家に相談しておくことをおすすめします。
正しい相続税の申告をするためには、専門家のサポートを受けながら、相続財産に含まれるものを正確に理解しておく必要があります。松山相続税申告相談センターでは松山の皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいております。まずは、ご自身のご状況を無料相談にてお聞かせください。
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