松山の方より相続税のご相談
2019年04月11日
Q:生前の贈与は相続税の計算に含まれるのでしょうか?(松山)
私は私の両親と松山で一緒に暮らしています。3か月前に私の父が病気で亡くなりました。父の家系は長きにわたり松山で暮らしており、その土地や財産のほとんどを長男である父が取得していました。そのため今回の相続で相続税申告が必要になりそうです。
私と、私の子供は相続税対策としてこの10年ほど不定期で父より贈与を受けていました。それぞれが受けていた年間の贈与分は110万円より少なかったため、贈与税は支払っていません。今回の相続によって過去に取得した贈与はどのように扱われるのでしょうか?遺言書はなく、相続人は私と母の二人です。今回の相続で私は自宅を譲り受けることになっています。(松山)
A:相続税の計算は、被相続人が亡くなる前3年間の贈与分の確認も必要。
今回のご相談では、相続人であるご相談者様と、相続人ではないご相談者様のお子様が取得した贈与分が、相続税を計算するうえでどのように扱われるかご説明いたします。相続税の計算には、相続開始よりさかのぼり3年以内に行われた贈与分は相続税の課税価格に加算するというルールがあります。このルールの対象となるのは、相続により財産を取得した人です。これは今回の相続で財産を取得した相続人、受遺者、みなし相続財産(生命保険金等)を取得した人、相続時精算課税制度の適用者のことをさします。これらの人が上記期間の贈与を被相続人から受けていた場合は、相続税の加算の対象となります。
よって今回の相続ではご相談者様が、お父様が亡くなる前の3年間で受けた贈与分は課税価格に加算されることになります。お子様に関しては生命保険金等を受け取っているかによって異なります。
なお、加算が不要となる贈与税の特例もあるので適用していたかどうかを確認しましょう。
正しい相続税の計算をするためにも、きちんと制度を理解する必要があります。松山相続税申告相談センターでは松山の皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいております。まずは、ご自身のご状況を無料相談にてお聞かせください。
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