宅地の評価
土地のうち、宅地については下記のとおり評価をしていきます。
本人自身が所有・使用している利用制限のない土地(自用地)
- 市街地的形態を形成する地域の宅地…「路線価方式」
路線価×各種補正率×地積
- 路線価方式以外の地域の宅地…「倍率方式」
固定資産税評価額×倍率
借りている土地(借地)
- 自用地評価額×借地権割合
貸している土地
通常賃貸の場合(普通借地権)
- 自用地評価額×(1-借地権割合)
相当の地代を支払っている場合・無償返還の届出をしている場合
土地を貸し出すと、通常は土地上に建物を建てて居住等するため半永久的に地主本人へは返ってきません。そのため、他人同士で土地を貸し借りする場合には「権利金」を受領することが一般的です。
この権利金には課税されることが通常ですが、次の場合は例外となります。
- 相当の地代(通常より高い地代)を支払っている場合
- 無償返還の届出をしている場合
この例外に該当するためにはいくつかの条件に該当する必要があります。相当の地代の計算方法も複雑なため、自己所有の土地を貸している場合には専門家へ評価算出を依頼することをお勧めします。
相続財産の評価について
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