相続税の無申告

相続税の申告は国民の全員が対象ではありません。申告自体が不要の家庭も多くあるでしょう。しかしながら、平成27年の税制改正により相続税を申告すべき人が大幅に増加しました。これまでは主な対象者は富裕層であると認識されてきましたが、いわゆる一般家庭といわれるご家庭も現在は例外ではありません。この理由として、相続税の基礎控除額が大幅に下がったことが挙げられます。

 改正:基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×相続人の人数)

 改正:基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続人の人数)

相続が発生した際には、まずは相続財産の算定をしっかり行い、基礎控除額の範囲内か否かをしっかり確認する必要があります。

 

相続税を申告しないということは

相続税から逃れる方法はあるのか

期限内の相続税申告は国民の義務として課されています。税務署は署内のシステムにより被相続人の財産状況を調べることができ、相続税申告の要否を把握しています。過去の納税状況はもちろんのこと、金融機関に預けている財産についてもマイナンバー制度がさらに普及をすればより正確な調査が可能になるでしょう。申告をせずたとえ催促がなかったとしても、相続税の納税義務から逃れることはできません。

 

申告しないとどうなるか

相続税申告を期間内に申告しなかった場合、通常の相続税に加え様々なペナルティが課されます。

期限が過ぎたことに対する「延滞税」、期限内に申告が無かったことに対する「無申告加算税」、申告をしないことに故意(隠蔽しようという意図)があれば「重加算税」という重いペナルティが発生します。どのペナルティであっても、相続人の負担が重くなることは確かです。

 

故意はなくうっかりミスでもペナルティはある

『自分で計算したら相続税の基礎控除内だったから申告しなかった』『誰も知らない被相続人の財産が突然出てきた』というケースも中にはあると思います。相続人は早目に対応をしていたなどといった無申告につき相続人に故意がない場合でも、期限を過ぎたり内容にミスがあればペナルティは発生してしまいます。

相続税のペナルティは他の税に比べても重いと言われています。相続人にとって大きな負担となることでしょう。相続税の計算は非常に複雑なため、慎重に計算をしていく必要があります。併せて、被相続人の財産を漏れなく全て特定することもとても重要です。また、相続税申告をしてはじめて減税の特例を受けられる場合もありますので、相続税申告については必ず専門家へご相談されることをお勧めします。

税務の中でも相続税はより専門的な知識が必要となる分野です。税理士に依頼を検討する場合は、どの税理士でも対応ができるというわけではないことにも注意をしましょう。

松山相続税申告相談センターは相続税申告に特化した事務所です。税理士のほか、弁護士や司法書士等の他の専門家との連携も可能です。日々多くのお客様からご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。総合的にお客様をサポートいたします。

相続税申告のペナルティについて

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