相続税の医療費控除
被相続人が亡くなったあとに、亡くなる前までかかっていた入院費や医療費の請求がくる場合があります。未払い医療費の控除については下記のようになりますので、ご確認ください。
相続税の申告
被相続人の死亡後に支払った被相続人の医療費は、相続税では債務控除する事が可能です。
準確定申告
被相続人の死亡後に支払った被相続人の医療費は、被相続人の準確定申告の際には医療費控除の対象にはなりません。
- 相続人の所得税の確定申告
被相続人の死亡後に支払った被相続人の医療費は、医療費を支払った相続人の確定申告の際に医療費控除の対象となります。
上記の控除を適用するには、医師や病院で発行された領収書が必要となりますので、必ず保管しておきましょう。
これは医療費に入る?
医療費としての扱いがされるか判断に迷うものもありますが、下記を参考にしてください。
- ベッド代
被相続人が入院をしていた場合には、入院費は医療費控除に含めることができます。
しかし、本人の希望などにより病室を個室に変更した場合における”ベッド代”については、症状に関係なく個室に入ったということになり、通常必要な医療費としてのベッド代との差額部分について、控除の対象になりません。
しかし重症で治療上 個室に入院する必要がある場合においては、控除の対象となります。
- 医療器具の購入費用
例えば、”松葉づえ”や”車いす”などがこれに当たりますが、日常最低限の生活を送る為に購入した医療器具の費用は控除の対象となりません。
しかし、医師等によって診療を受ける為直接必要である場合については、控除の対象となります。また、医師の指示に基づいて購入した医療器具も控除の対象になります。
相続税の申告にあたり、どのような控除が適用できるかなどは相続税申告の実績豊富な税理士に相談をするのが良いでしょう。松山 相続税申告相談センターでは相続税申告の実績豊富な専門家が相談に対応しております。安心してご相談ください。
相続税の各種控除について
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