相続税の延納と物納について
相続税の延納
相続税の納税義務者において、相続税額が10万円を超えており、かつ納付期限までに金銭一括で納めることが困難な事由がある場合に、その旨を税務署に申請することにより、延納が認められる場合があります。延納を適用するには要件を満たしている必要があります。
延納の適用要件
- 相続税額が10万円を超えている事
- 金銭で一括納付する事が困難な事由があり、かつ納付を困難とする金額の範囲内である事
- 相続税の申告期限内に税務署に延納申請書を提出する事
- 延納税額に相当する担保を提供する事(延納申請書と一緒に担保提供書類も添付して申請をします。)
延納期間
延納が認められる期間は相続した財産のうち、不動産の占める割合によって下記のように決まります。
- 不動産の占める割合が50%未満の場合→5年以内
- 不動産の占める割合が50%以上75%未満の場合
a動産に係る延納相続税額→10年以内
b不動産に係る延納相続税額→15年以内 - 不動産の占める割合が75%以上の場合
a動産に係る延納相続税額→10年以内
b不動産に係る延納相続税額→20年以内
利子税
延納が受理された場合、延納税額に加え利子税が発生しますので注意が必要です。利子税は相続税の申告期限の翌日から納期限までの期間に応じて一定の割合を乗じて計算されます。
相続税の物納
相続税の納税義務者において、延納でも納付するこが困難な事由がある場合に、その旨を税務署に申請することによって、一定の要件のもと物納が認められる場合があります。
物納の適用要件
- 延納によっても納付を困難とする事由があり、かつその納付を困難とする金額を限度としている事
- 相続税の申告期限内に税務署に物納申請書を提出する事
- 相続財産が下記の順位で国内にある事
1.不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
2.非上場株式等
3.動産
相続税について
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