そもそも遺産分割とは?
遺産分割とは、被相続人の財産をどのように分けるかをいいます。
亡くなった方の財産は一旦、基本的に相続人全員の共有の財産となりますが、それぞれ何をどのくらい相続して分け合うのかを決めなくてはいけません。
被相続人が遺言書を残していた場合には、それに従って遺産分割をするのが一般的です。
遺言書がない場合には、相続人同士の話合い(遺産分割協議)を経て、遺産分割の方針を決定します。
遺産分割と相続税申告
相続税申告ならびに納税の期限は、相続が開始された日の翌日から10ヶ月と決まっています。この期限の間に遺産分割が完了していなくても相続税申告は10ヶ月以内にしなくてはいけません。
相続税申告の期限までに遺産分割が完了していないと、納税額を大幅におさえることができる様々な特例の適用が受けられない場合もありますので注意しましょう。
相続税申告の期限までに遺産分割が完了していることで受けられる特例等
- 配偶者の税額の軽減
- 小規模宅地等の特例
- 農地等を相続した場合の納税猶予の特例
- 非上場株式などを相続した場合の納税猶予の特例
- 相続税の物納
実際に相続でいくら取得するかによって、取得した財産額をもとに相続税の計算ならびに特例等の適用をいたしますので、遺産分割を相続税申告の期限までに終わらせることは重要です。
なお、相続税申告の期限までに遺産分割が完了しない場合には、一旦各相続人が法的相続分で相続したものとして申告します。
相続税の申告期限と納付期限は一緒です。
そのため被相続人がのこした財産が多いほど、相続税も高くなります。
数十万~数百万円の現金を準備しなければならないケースも多くあるため、相続した財産だけでは納税分が賄えない。ということもあります。
また資金が準備できないからといって納付が遅れると、延滞税もかかりますので必要以上に納税をしなければなりません。
上記のような特例をうまく活用できれば相続税の納付額を大きく抑えることもできますので、相続税申告の期限内に遺産分割を完了させることは非常に重要です。
遺産分割は相手があってのことですので、なかなかうまく進められないこともあるかと思いますが、公平中立な立場である専門家が関わることで進展するケースがたくさんあります。
こういった特例を活用しながら、賢い相続税申告をしたい方はぜひ松山相続税申告相談センターの専門家にご相談ください。松山相続税申告相談センターでは相続税申告を中心にお客様のお手続きをサポートします。
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