相続税

松山 相続税申告相談センターが、相続税とは?という基本からご説明いたします。まずはこちらのページをご覧ください。

 

相続税申告とは?

誰かが無くなると相続が発生します。
相続において、亡くなった人を被相続人といい、被相続人の財産を受け取る権利をもつ人を相続人といいます。

相続が発生し、被相続人が所有している財産が一定の額を超える場合には「相続税」を支払わなければなりません。相続税は、その相続によって財産を受け継ぐ人が責任をもって管轄の税務署へ相続税の申告をする必要があります。

なお、財産が一定の額を超えない場合には相続税申告をする必要はありません。
また様々な特例を活用することで相続の課税対象となる財産の総額が一定の額を下回ることになるケースもあります。

この『一定の額』というのは相続税の基礎控除といい、遺産相続に係わる基礎控除額はご家庭によって異なります。基礎控除額の求め方は以下の通りです。

3000万円+(相続人の数×600万円)

基礎控除額の計算式における相続人の数とは相続放棄をした人も含まれます。
また被相続人に養子がいた場合には、その養子についても加味して計算する必要があります。

養子がいる場合の基礎控除額の計算は少々紛らわしいのですが、「相続税の基礎控除額を計算するうえで、養子を相続人として含められる人数」がケースによって異なります。

  • 被相続人に実子がいる …1人まで
  • 被相続人に実子がいない … 2人まで

そのため養子をたくさん受け入れることは相続税対策にはなりません。

基礎控除額の計算は比較的シンプルですが、そもそも「誰が相続人であるのか」ということを確認しなくてはいけません。

 

相続税申告の期限

相続税の申告には期限があります。
相続税の申告期限とは、相続税申告書という書類を提出する期限です。

相続税申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日~10ヶ月以内です。(原則として、被相続人の死亡日の翌日~10ヶ月以内)
相続税申告の最終期限にあたる日が、税務署のお休みの日(土日・祝日等)の場合にはその翌日が相続税申告の期限にあたります。

万が一、申告期限までに相続税申告が終わらない場合は、加算税延滞税がかかることもあります。そうなると必要以上に税金を納めなければならないため、相続税申告は期限内に行いましょう。

 

相続税の申告先

相続税の申告先、すなわち相続税申告書の提出先は、被相続人がお亡くなりになったときの住所地を管轄する税務署に提出する必要があります。

例えば被相続人が無くなった際の住所地が松山であれば、相続税申告書の提出先は松山税務署になります。

【松山税務署】
松山市若草町4番地3松山若草合同庁舎
JR松山駅から徒歩15分

 

相続税申告書の提出

相続税申告書は財産を取得した相続人が一緒に作成し、申告をすることが可能です。
ですが、ご家庭の事情によっては一緒に作成をすることが難しいこともあると思います。

その場合は、各自で相続税申告書を作成し、提出しても問題ありません。
前述の通り、相続税申告書の提出先は「被相続人の最後の住所地」ですので、相続人のお住まいが遠方でも、被相続人の最後の住所地が松山であれば、松山税務署に提出することになります。

各自で相続税申告書を作成・提出すること自体はまったく問題ありませんが、各自の相続税額と全員の相続税の総額が異なることがあると、税務署が調査に入ることがあります。

 

相続税申告のながれ

相続税申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日~10ヶ月以内です。(原則として、被相続人の死亡日の翌日~10ヶ月以内)

この相続税申告の期限が法律で決められておりますので、それまでに相続税申告をするための準備が必要です。
まずは相続が始まった日からだいたい3ヶ月までの期間で

  • 相続人の調査
  • 財産額の確認
  • 債務の確認

をする必要があります。そこからさらに遺産をどう分けるか、相続税はどのように納付するか、相続税の納税資金はどのようにして準備するかを決めていかなくてはいけません。

 

相続開始から3ヶ月以内にすること

まずは死亡届の提出が必要です。
死亡診断書を添付のうえ、被相続人の住所地の市区町村役場に提出します。
お通夜や葬儀を行うかとおもいますが、お葬式にかかった費用の領収書は相続税申告の際に必要ですのでしっかりと保管しておきましょう。

葬儀・お通夜が終わり、落ち着いたら亡くなった方が遺言書をのこしていないか確認しましょう。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のいずれかが一般的な形式です。

自筆証書遺言は手元にある遺言が原本ですが、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されています。なお、自筆証書遺言をみつけた場合には開封をする前に家庭裁判所にて検認手続きをしなくてはいけません。

自筆証書遺言の検認手続きを怠ってしまうと、過料を徴収されることもあります。
また勝手に開封をしてしまうと、他の相続人から「勝手にあけて偽造したのでないか」という、あらぬ疑いを掛けられてしまう可能性もありますので、確実に手続きをしましょう。

遺言書があれば、それに従って遺産をわけるのが一般的ではありますが、遺言書には書かれていない財産があったり、そもそも遺言書自体がない場合には、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって遺産分割の方針を定めることになります。

 

遺産分割協議をスムーズに進めるためにも、どのような財産がどれくらいあるのかを確認し、財産目録を作成することをお薦めいたします。
財産を確認する際には、不動産・預金・株といったプラスの財産だけではなく、借金やローン等のマイナスの財産も確認しなければなりません。

そのうえで、マイナスの財産があまりにも多く、相続をすることが難しい場合には、相続開始の翌日~3ヶ月以内に限って、相続放棄あるいは限定承認ができます。
相続放棄とは、その名の通り「相続で一切の財産や権利、義務を受け継がない」という選択です。限定承認とは「プラスの財産額を限度として、マイナスの財産を受け継ぐ」という方法です。

相続方法の選択は、このタイミングでしか行えませんので慎重に検討しましょう。

 

相続開始から4ヶ月以内にすること

被相続人自身が、確定申告をしなくてはならない立場にあった場合は、「亡くなった日まで」の分の確定申告を相続開始から4ヶ月以内にしなくてはいけません。

これを準確定申告といい、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署にて手続きをします。

 

相続開始から10ヶ月にすること

財産の内容が確定し、遺産分割の方針も決まったら「遺産分割協議書」を相続人全員で作成します。

この遺産分割協議書はその後のお手続きで必要となります。
遺産分割の方針をきめて遺産分割協議書を作成することに期限はありませんが、相続税の特例を受けるなかで「遺産分割が終わっていないと要件を満たすことができない」ものもあります。

できれば相続税申告の期限までに遺産分割も完了していると理想的です。

相続税申告書を作成し、納税額がきまればそれで終了ではなく、もちろん納税をしなくてはいけません。
相続財産の額が多かったり、相続財産の大部分も不動産が占めている場合は納税資金をどのようにして調達するかが問題になってきます。

相続税は原則的に、現金で一括して納付しますが、それが難しい場合には財産を売却して現金を用意したり、金融機関から借り入れをすることも検討しなくてはいけません。
それでも納税資金を捻出できないという場合には、相続税の分割払い(延納相続財産を相続税として納める方法(物納という制度を活用することも可能です。

 

一般の相続手続き(金融機関の解約や不動産の名義変更)だけではなく、相続税申告も必要なケースでは膨大な手続きを限られた時間の中で対応しなくてはいけません。
また相続税の納税額は、関わる専門家の腕によって変わってくるのが現実です。

期限内に手続きを終え、なおかつ正確な相続税申告で無駄な税金を払いたくない!という方は松山相続税申告相談センターへまずご相談ください。

松山を中心に地域密着型の相続税の専門家として、無料相談から親身に対応しております。
相続税申告のことなら、どうぞお気軽に松山相続税申告相談センターの無料相談をご活用ください!

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