申告期限まで3ヶ月を切った場合など、申告期限までに時間が無い場合にどうしたら良いかをご案内させていただきます。
3ヶ月を切った相続税申告
相続税申告において、配偶者控除など様々な特例が適用できるため、きちんと申告と納税を申告期限内に行うことが重要になります。期限が過ぎてしまった場合、特例を使うことができないため、本来支払う必要の無かった税金を数百万円と支払う必要になってしまいますので注意しましょう。
申告期限まで既に2~3ヶ月を切っている場合、全ての戸籍を集め、相続人を確定させ、申告に必要となる金融資産の資料を全て集めることは非常に困難です。全ての戸籍を集める時点で人によっては二カ月かかってしまうこともあります。まずは専門家に相談し、期限内に間に合うのかを急いで確認しましょう。
もし間に合いそうであれば、急いでもらう事が明達ですが、一般的に2ヶ月を切ってしまうと、適切な申告が出来ない可能性が高まります。まずは未分割で申告しておき、期限の後に正確に税金を計算してもらい、きちんとした金額で申告と納税を済ませることを推奨します。また、申告期限後3か月以内の分割見込書を提出することで小規模宅地の特例や配偶者控除について申告期限から3年以内に分割されれば適用が可能されます。
未分割で申告する場合の注意点
未分割で申告する場合の注意点として、正確な納税金が算出されるまで一旦法定相続分で申告・納税を行う必要がありますので、遺産総額によって多額の場合、納税金額を用意する事が大変なケースもあります。
期限内に申告をしておくことで、払い過ぎた税金を更正の請求を用いて還付してもらう事は可能です。しかし、納税資金がそもそも足りない場合には支払いに困ってしまいますので、いずれにしても相続税申告は出来るだけ期限内に申告するようにしましょう。
遺産分割がまとまらない場合や、遺産分割調停が継続している間に申告期限がきてしまいそうな場合には、予め届出をしておくことで、調停成立などの翌日から4ヶ月以内であれば、各種特例の適用を受けることができる制度もあります。
申告期限までに間に合うかわからない場合や、お困りの方は是非松山相続税申告相談センターまでご相談下さい。
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